輸出貨物の際、マニフェスト料とプレマニフェスト料について混亂していませんか?実はこれらは適用範(fàn)囲と課金目的が異なります。オーストラリアやその他の國を目的地とする場(chǎng)合でも、これらの費(fèi)用の違いを理解しておけば、不必要な支出を避け、貨物のスムーズな通関を確保できます!
申告されるマニフェスト費(fèi)用には、2つの異なる概念が関わっています:一般的な輸出マニフェスト費(fèi)用と、特定の國?地域における事前登録マニフェスト費(fèi)用(例:AMS、ENS、AFRなど)です。
目次
1、マニフェスト料(Manifest Fee)
(a) 適用範(fàn)囲:マニフェスト費(fèi)用は、貨物の目的地がどの國や地域であっても、あらゆる輸出貨物の申告に適用されます。これは國際的な海上輸送の基本的な操作要件として、貨物が港を出る前に稅関申告規(guī)定に適合していることを確保すること。(b) 用途:マニフェストは、運(yùn)送人(船會(huì)社またはフォワーダー)が稅関に提出する貨物リストであり、船に積載されたすべての貨物の詳細(xì)情報(bào)を記載したものです。マニフェストの申告は重要なコンプライアンス手順であり、マニフェストがない場(chǎng)合、貨物は到著報(bào)告を完了できず、その後の通関手続きも進(jìn)めることができません。(c) 費(fèi)用の徴収:華東、華北地區(qū)では通常、ブッキング側(cè)が手配し、この費(fèi)用を代収します;華南地區(qū)では通関業(yè)者が代払いし、通常は通関費(fèi)用に含まれています。
2、マニフェスト申告プロセス
申告要件:輸出貨物は事前に港灣稅関へマニフェストを申告し、稅関の通関許可を得なければなりません。マニフェストの申告が成功すると、船會(huì)社は稅関到著報(bào)告番號(hào)を取得します。この番號(hào)はその後の通関手続きにおいて不可欠な部分となります。
事前申告書類費(fèi)用(例:AMS、ENS、AFR)
(1) 米國のAMS(Automated Manifest System):米國向け輸出貨物に適用されます。本システムでは、船會(huì)社またはフォワーダーは、貨物の積み込み前に米國稅関に対し貨物情報(bào)を事前に申告することが求められ、これにより米國稅関が輸入貨物を監(jiān)視しリスク評(píng)価を行うことを可能にします。
(2) EUのENS(Entry Summary Declaration):EU向け輸出貨物に適用され、AMSと同様に、貨物情報(bào)を事前に提出してEU稅関の審査を受ける必要があります。
(3) 日本のAFR(Advance Filing Rules):日本向け輸出貨物に適用され、貨物情報(bào)の事前申告が求められます。
(4) カナダのACI(Advance Commercial Information):カナダ向け輸出貨物の場(chǎng)合、事前に商業(yè)情報(bào)を提出する必要があります。
(5) 収取目的:これらの費(fèi)用は特定の國や地域に対する追加申告要件であり、各目的地國の稅関の安全要件を満たすためのものです。この種の費(fèi)用は通常、貨物の安全審査やコンプライアンス検査に関連しています。
(1) 一般マニフェスト料:いかなる輸出貨物にも必要な通常費(fèi)用であり、貨物の仕向地に関係ありません。すべての輸出貨物は船積み前にマニフェスト(積荷目録)の申告を完了する必要があるため、この費(fèi)用を支払う必要があります。
(2) 事前申告貨物明細(xì)書費(fèi)用:特定國向けの追加費(fèi)用は、これらの國に輸出される貨物にのみ適用されます。例えば、AMS費(fèi)用はアメリカ向け、ENS費(fèi)用はEU向け、AFR費(fèi)用は日本向けに適用されます。
したがって、貨物代理店が請(qǐng)求するマニフェスト料金は、輸出プロセスにおける通常の申告費(fèi)用であり、特定の國に限定されたプリロードマニフェスト料金ではありません。どこの國に輸出する場(chǎng)合でも、各國の申告要件と料金ルールを遵守することは、貨物の安全を守るために重要です。
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